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煙感知器の設置基準を消防法で解説|面積・高さ・壁からの距離

コラム2026.09.7

消防119 インタビュー記事(ビジネスプラス)
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消防119 編集部

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関西で消防設備事業を展開しております。消防設備士としての経験に基づき、修理費用の目安、業者選びのポイント、日々のメンテナンス方法などを簡潔に解説します。消防設備に関する不安や疑問、修理・交換なら「消防119」にお気軽にご相談ください♪

煙感知器は、火災の煙をいち早く捉えて自動火災報知設備を作動させる感知器です。消防法(消防法施行令第21条・施行規則第23条)では、設置する場所ごとに感知面積・取付け高さ・壁からの距離が細かく定められています。この記事では、煙感知器の設置基準を面積・高さ・離隔距離の観点から整理し、廊下や階段など場所別のルールまで解説します。

煙感知器とは?消防法で設置が義務づけられる場所と役割

煙感知器は、内部に入った煙の粒子によって光が散乱・減光する変化を捉える感知器です。主流は光電式スポット型(一点で煙を検知するタイプ)で、天井に設置します。熱の上昇を待つ熱感知器よりも早期に火災を発見できるのが特長です。

煙感知器と熱感知器の違い

項目煙感知器熱感知器
検知対象煙(燃焼生成物の粒子)周囲の温度上昇や一定温度
感知の早さ早い煙感知器より遅い
得意な場所廊下、階段、居室、共用部厨房、車庫、ボイラー室
苦手な要因タバコの煙、湯気、ほこり火災初期の検知が遅れる

煙感知器の設置が義務づけられる主な場所

  • 階段・傾斜路、エレベーターの昇降路、パイプダクトなどのたて穴区画(上下階を貫く空間)
  • 特定防火対象物や共同住宅、事務所などの廊下・通路
  • カラオケボックスや個室店舗などの区画された居室
  • 感知器の取付け面が高さ15メートル以上20メートル未満となる場所
  • 地階・無窓階(避難に有効な開口部が少ない階)や11階以上の階

煙感知器が適さない場所

  • 厨房や調理室(調理の煙や蒸気が常時発生)
  • 駐車場や車庫(排気ガスがたまる)
  • ボイラー室や乾燥室(高温・粉じん)

これらの場所では、定温式スポット型などの熱感知器を使うのが原則です。

煙感知器の設置基準|床面積あたりの感知面積と必要個数

煙感知器には感度によって1種・2種・3種があり、1種が最も高感度です。1個が受け持てる床面積(感知面積)は、取付け面の高さと種別で変わります。

取付け面の高さ別・感知面積の早見表

取付け面の高さ1種・2種3種
4メートル未満150平方メートルにつき1個50平方メートルにつき1個
4メートル以上15メートル未満75平方メートルにつき1個設置不可

必要個数の求め方

床面積を感知面積で割り、端数は切り上げます。

  • 例:天井高3メートル、床面積300平方メートルの居室に2種を設置
  • 300 ÷ 150 = 2 となり、必要個数は2個です

はり・天井の区画による扱い

天井から0.6メートル以上突き出したはりがある場合、はりで区切られた各部分を別の区域として個数を数えます。壁で仕切られた小部屋も、それぞれに1個以上必要です。

煙感知器の取付け高さと壁・はり・吹き出し口からの距離

設置位置には次の基準があります。

  • 取付け面の高さは15メートル未満(15メートル以上20メートル未満は1種のみ可)
  • 感知器の下端は、天井面から下方0.6メートル以内に収める
  • 壁またははりからは0.6メートル以上離す
  • エアコンや換気口など空気の吹き出し口からは1.5メートル以上離す
  • 天井付近に吸気口がある居室では、その吸気口付近に設ける

壁面に取り付ける場合

やむを得ず壁に付けるときは、天井から下方0.15メートル以上0.6メートル以内の範囲に感知器の中心がくるように設置します。

傾斜天井・段違い天井の場合

こう配のある天井では、最も高い位置(頂部)付近に感知器を設けます。段差がある天井は、0.6メートル以上の段差ごとに別区域として扱います。

廊下・階段・エレベーターなど場所別の煙感知器設置基準

廊下・通路

  • 歩行距離30メートル(3種は20メートル)につき1個
  • 廊下の端(突き当たりの壁)から15メートル以内に1個
  • 歩行距離が10メートル以下の短い廊下などは省略できる場合があります

階段・傾斜路

  • 垂直距離15メートル(3種は10メートル)につき1個
  • 特定防火対象物、地階の階数が2以上、無窓階などでは垂直距離7.5メートルにつき1個と厳しくなります

エレベーター昇降路・パイプダクト

  • 昇降路やパイプダクトなどのたて穴は、原則として最頂部に1個設置します
  • 昇降路と機械室が連続している場合は機械室の天井に設けます

共同住宅・マンションの共用部

住戸内は熱感知器でも可ですが、共用の廊下・階段・エレベーターホールは煙感知器が原則です。

煙感知器の設置・点検・交換は消防119へ

煙感知器は設置して終わりではなく、消防法により定期点検が義務づけられています。

  • 機器点検:6か月ごとに外観と加煙試験(専用の器具で煙を当てて作動を確認)
  • 総合点検:1年ごとに感度や連動動作をまとめて確認
  • 感知器本体の交換目安はおおむね10〜15年で、部品の供給終了や感度低下が交換のサインです
  • 交換費用の目安は1個あたり5,000〜15,000円程度で、まとめて依頼すると単価を抑えられます

消防119は、大阪・兵庫・京都を中心に、煙感知器の新設・増設、位置の是正、経年劣化した感知器の交換、法定点検までワンストップで対応しています。

  • 図面と現地調査から感知面積・個数・離隔距離の適合を診断
  • 誤作動の多い感知器の種別変更や位置替えの提案
  • 消防署への届出・消防検査の立ち会いを代行

設置基準の確認や感知器の交換をご検討中の方は、まずはお気軽にご相談ください。

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