防火管理者の講習を受けた後、最初に向き合うことになるのが消防計画の作成です。「何を書けばいいのか分からない」「ひな形はどこで手に入るのか」と戸惑う方は少なくありません。この記事では、消防計画の基本から書き方・記入例・提出義務・罰則までを、初めて作成する方にも分かるようにまとめました。
消防計画とは?防火管理者が作成・届出する義務と必要な建物
消防計画の定義と根拠
消防計画とは、火災を防ぎ、万一火災が起きたときに被害を最小限に抑えるために、建物ごとの防火管理の進め方を定めた計画書です。消防法第8条に基づき、防火管理者が作成し、管轄の消防署長へ届け出ることが義務づけられています。
防火管理者とは、建物の管理権原者(オーナーや事業主など、建物の管理について権限を持つ人)から選任され、防火管理の実務を担う責任者です。消防計画の作成や消防訓練の実施、消防用設備の点検管理などを行います。
消防計画の作成が必要な建物
防火管理者の選任と消防計画の作成が必要かどうかは、建物の用途と収容人員(建物に出入りする人の総数)で決まります。
| 建物の用途 | 収容人員の基準 |
|---|---|
| 特定防火対象物(飲食店・物販店・ホテル・病院など不特定多数が利用する建物) | 30人以上 |
| 非特定防火対象物(事務所・工場・倉庫・共同住宅など) | 50人以上 |
| 自力避難が困難な人が入所する福祉施設 | 10人以上 |
テナントビルのように複数の事業者が入る建物では、テナントごとに防火管理者を置くだけでなく、建物全体を取りまとめる統括防火管理者を選任し、全体についての消防計画を別途作成するケースもあります。
書き方のポイント|定める事項と小規模・中規模の違い
消防計画に定める事項
消防計画に書くべき内容は、消防法施行規則第3条で定められています。主な項目は次のとおりです。
- 自衛消防の組織(火災時に誰が消火・通報・避難誘導を担当するか)
- 火災予防上の自主検査(日常点検・定期点検の方法と頻度)
- 消防用設備等の点検・整備
- 避難通路・避難口・防火戸の維持管理
- 収容人員の適正化
- 従業員への防火教育
- 消火・通報・避難訓練の実施
- 火災・地震などの災害時の対応
- 消防機関との連絡
- 工事中の火気の取り扱いと監督
このうち訓練については、特定防火対象物では消火訓練と避難訓練を年2回以上実施することが義務づけられており、実施前には消防署への通報も必要です。
小規模・中規模・大規模の違い
多くの消防本部では、建物の規模に応じて3種類のひな形を用意しています。どれを使うかは、防火管理者の資格区分と建物の規模で判断します。
| 区分 | 目安となる建物 | 特徴 |
|---|---|---|
| 小規模用 | 乙種防火管理者で対応できる建物(特定用途300平方メートル未満、非特定用途500平方メートル未満) | 記載項目を絞った簡易な様式 |
| 中規模用 | 甲種防火管理者が必要な一般的な建物 | 自衛消防組織や訓練計画を詳しく記載 |
| 大規模用 | 高層ビルや大型商業施設など | 自衛消防組織の設置義務がある建物向け |
書き方で押さえたいポイント
- 建物の実態に合わせて書くことが最も重要です。ひな形の文言をそのまま残すと、実際の体制と合わずに消防検査で指摘されることがあります。
- 自衛消防の組織は、役職名ではなく実際の担当者が分かる形で記載します。夜間や休日の体制も忘れずに定めます。
- 避難経路図を添付する場合は、避難口・消火器・避難器具の位置を明記します。
記入例・ひな形と作成届出書のダウンロード方法
ひな形・記入例の入手先
消防計画のひな形と記入例は、各自治体の消防本部や消防局の公式サイトからダウンロードできます。東京消防庁・大阪市消防局・横浜市消防局・名古屋市消防局などは、小規模用・中規模用・大規模用に分けたWord形式のひな形と記入例を公開しています。
- 管轄の消防本部のサイトから入手するのが基本です。自治体によって様式や記載要領が異なるためです。
- 飲食店・保育園・共同住宅など、用途別のひな形を用意している自治体もあります。
- 入手したひな形は、自社の建物の状況に合わせて書き換えて使います。
消防計画作成(変更)届出書の書き方
消防計画そのものに加えて、表紙にあたる消防計画作成(変更)届出書を添えて提出します。主な記載項目は次のとおりです。
| 記載項目 | 記入例・ポイント |
|---|---|
| 届出者 | 管理権原者の住所・氏名(法人は名称と代表者名) |
| 防火対象物の所在地・名称 | 建物の住所とビル名・テナント名 |
| 用途 | 消防法施行令別表第一の区分(飲食店は3項ロなど) |
| 防火管理者 | 氏名・資格区分(甲種・乙種)・選任年月日 |
| 作成または変更の別 | 新規作成か変更かを選択 |
提出時の注意点
- 提出部数は正本・副本の2部が一般的で、副本は受付印を押して返却されます。
- 防火管理者選任届出書と同時に提出するケースが多くなっています。
- 電子申請に対応している自治体では、窓口に行かずに提出できます。
提出義務はいつまで?出さない場合の罰則と変更届
提出期限と頻度
消防計画は、防火管理者を選任したら遅滞なく作成し、届け出る必要があります。明確な日数は定められていませんが、新しく建物の使用を始める場合は、使用開始までに提出するのが望ましいとされています。
なお、消防計画は毎年提出するものではありません。一度届け出た後は、内容に変更がない限り再提出は不要です。
変更届が必要なケース
次のような変更があった場合は、消防計画作成(変更)届出書を改めて提出します。
- 防火管理者が交代したとき
- 建物の用途や収容人員が大きく変わったとき
- 増改築や間取り変更で避難経路が変わったとき
- 自衛消防組織の体制や訓練計画を見直したとき
出さない場合の罰則
消防計画を作成・届出していない場合、消防署から作成命令を受けることがあります。この命令に従わないと、1年以下の懲役または100万円以下の罰金の対象になります。また、防火管理者を選任していない、または選任届を出していない場合は、30万円以下の罰金または拘留の対象です。
罰則だけでなく、立入検査で未届出が判明すると是正指導を受け、営業許可の更新や保険の審査に影響することもあります。
消防計画の作成・届出から消防設備点検まで消防119がワンストップ対応
消防計画は、作成して提出すれば終わりではありません。計画に定めた自主検査や消防用設備の点検を実際に行い、年2回の訓練を実施して初めて、防火管理が機能します。しかし、本業と並行してこれらを継続するのは負担が大きいものです。
消防119は、大阪・兵庫・京都を中心に、消防設備の点検・工事・消防申請をワンストップで対応している消防設備業者です。
- 消防計画の作成支援と消防計画作成(変更)届出書の提出代行
- 防火管理者選任届や防火対象物使用開始届など、関連する消防申請にも対応
- 消火器・誘導灯・自動火災報知設備などの法定点検と報告書の提出
- 消防用設備の設置・交換・改修を有資格者が施工
- 現地調査・お見積りは無料、最短即日で対応
累計3万件の実績をもとに、マンション・ビル・店舗それぞれの用途に合わせた消防計画と設備管理をご提案します。消防計画の作成に不安がある方、設備点検と合わせて任せたい方は、ぜひ消防119にご相談ください。

